判旨
上告審において憲法違反、事実誤認または量刑不当を主張する上告理由は、適法な上告理由には当たらないか、あるいは判決に影響を及ぼすべき重大な誤りとは認められない場合には棄却される。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する憲法違反、および被告人が主張する事実誤認・量刑不当が、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で判決を破棄すべき事由に当たるか。
規範
刑事訴訟法405条に定められた適法な上告理由に該当しない主張や、同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい量刑不当など)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側が、憲法違反、事実誤認、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張し、被告人本人は事実誤認と量刑不当を主張した。
あてはめ
憲法違反の主張については、過去の判例に照らして理由がないと判断される。また、被告人本人が主張する事実誤認や量刑不当は、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由(憲法違反または判例相反)には該当しない。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件上告を棄却し、未決勾留日数の一部を本刑に算入する。
実務上の射程
上告審の構造を確認する判例であり、実務上、上告趣意書を作成する際には、単なる事実誤認や量刑不当の主張は405条の理由にはならないことを前提に、411条の職権破棄を促す主張を構成する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)1613 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条が規定する上告理由に該当しない主張(理由不備、事実誤認、量刑不当)に基づく上告は棄却されるべきであり、職権による判決破棄事由(同411条)も認められない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、理由不備、事実誤認、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。…