判旨
実質的に刑事訴訟法411条に該当する事由を憲法違反として主張する上告は、適法な上告理由とは認められず、また裁判所が職権で同条を適用すべき事由も認められない場合には上告が棄却される。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が主張されているが、その実質が刑事訴訟法411条の事由に帰する場合、適法な上告理由(刑事訴訟法405条)として認められるか。また、職権による破棄の必要性があるか。
規範
上告趣意において憲法違反を主張していても、その実質が刑事訴訟法411条(職権による判決の破棄)に該当する事由の主張にすぎない場合は、同法405条所定の適法な上告理由には当たらない。また、裁判所が記録を精査した結果、同法411条により判決を破棄すべき顕著な事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は、原判決等に憲法違反があるとして本件上告を提起した。しかし、その趣意書の内容を検討したところ、憲法違反をいう形式をとっているものの、その実質的な内容は刑事訴訟法411条各号に掲げられるような、著しく正義に反する事由(法令違反、量刑不当等)を主張するものに留まっていた。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の事由は、実質的には刑事訴訟法411条の事由を主張するものであると評価される。したがって、形式的には憲法違反を標榜していても、刑事訴訟法405条所定の上告理由としては不適法である。さらに、訴訟記録を精査しても、職権により判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、刑事訴訟法411条を適用すべき事由は見当たらない。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、職権破棄の事由も認められないため、刑事訴訟法408条により判決をもって棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)336 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい不当等)の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反および刑事訴訟法411条該当事由を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意第一点において憲法違…
刑事上告審における形式的な憲法違反の主張に対し、裁判所がその実質を判断して不適法却下(棄却)する実務上の運用を裏付ける判例である。答案上は、上告理由の適格性や職権破棄の可否を論じる際、憲法違反の主張が実質的に単なる法令違反等に過ぎない場合の処理の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(れ)417 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護人が主張する憲法違反の実質が刑訴法411条の事由にすぎない場合、適法な上告理由とは認められない。また、職権調査の結果としても、同条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人側は憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑訴…