判旨
上告の理由が原審の認定に反する事実を前提とする場合、または単なる刑訴法の解釈問題であって上告理由に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由の存否。特に、原審の認定事実に反する前提に基づく判例違反の主張や、単なる法律解釈の問題が上告理由(刑訴法405条)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(判例違反等)に該当しない主張や、単なる法律解釈の問題、及び原審が認定した事実に反する前提に基づく主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その主張の第一点は、原審が認定した事実とは異なる事実を前提として判例違反を主張するものであった。また、第二点は刑事訴訟法の解釈に関する問題であった。
あてはめ
上告人の第一の主張は、原審の認定とは異なる事実を前提として判例違反をいうものであるため、事案の適切性を欠く。第二の主張は、単なる刑事訴訟法の解釈問題にすぎず、同法405条の定める上告理由には当たらない。また、職権で調査しても同法411条(判決の破棄)を適用すべき事由は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する形式的な判断枠組み。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を前提に、事実誤認や単なる解釈論の主張が制限される文脈で参照され得るが、本判決自体に実体的な法解釈の指針は含まれない。
事件番号: 昭和25(れ)1364 / 裁判年月日: 昭和25年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原判決の認定していない事実を前提として、被告人の行為が恐喝罪(刑法249条)に当たらないとする主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が恐喝罪として起訴され、下級審において有罪判決を受けた。これに対し被告人は、最高裁判所への上告に際し、原判決が認定していない…