判旨
上告理由が単なる事実認定の非難や法令違反の主張に過ぎない場合、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実認定の不当性や法令違反の主張が、刑訴法405条の上告理由として適法なものといえるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所(若しくは大審院等)の判例と相反する判断をした場合に限定している。したがって、単なる事実認定の誤りや、単なる法令違反の主張は、同条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側は原判決に対し、事実認定に関する不服や、法令違反がある旨を主張して上告を申し立てた。しかし、上告趣意において指摘された「判例違反」の主張について、裁判所は原判決が当該判例に反する判断をしたものではないと認定した。判決文からは具体的な事件の内容や罪状等の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張した上告趣意は、実質的には事実認定の非難、または単なる法令違反の主張にとどまるものであった。また、主張されていた判例違反についても、原判決は指摘された判例に抵触する判断を下していない。したがって、本件の上告趣意は刑訴法405条に規定されるいずれの事由にも該当しないといえる。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は、上告理由が刑訴法405条各号に限定されていることを確認する形式的なものである。実務上、事実誤認や単なる法令違反のみを理由とする上告は適法な理由とはならず、却下または棄却の対象となることを示している。司法試験においては、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際、上告理由の限定性を示す基礎的な結論として引用し得る。
事件番号: 昭和54(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和55年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由における判例違反の主張について、引用された判例が事案を異にする場合は適切ではなく、また事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には最高裁判所及び高等裁判所の判例に違反する点があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意において引…