判旨
本判決は、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告事由に当たらない場合、裁判所は刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべきか。
規範
刑訴法411条の各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の甚だしい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、判決後の刑の廃止・変更・特赦)に該当するような特段の事情がない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない事案である。最高裁判所は記録を精査し、職権による破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
被告人の上告趣意は刑訴法405条に該当せず、また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき著しい法令違反や重大な事実誤認、刑の不当などの事由は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審において405条の上告事由がない場合であっても、411条による職権破棄の可能性は検討されるが、その適用は「著しい」不当性がある場合に限定されることを示す手続的な裁判例である。
事件番号: 昭和26(あ)3406 / 裁判年月日: 昭和27年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権による破棄事由の有無…
事件番号: 昭和26(れ)955 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容などの事案の詳細は、提示された判決文からは不明である。 第2 問…