判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、記録を精査した結果、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する事態等)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告申立てが刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、これを棄却する。また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や著しく不当な刑の量定等、職権で判決を取り消すべき事由の有無を検討するが、それらが認められない限り、原判決を維持する。
重要事実
被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権による破棄事由の有無が審理の対象となった。なお、具体的な公訴事実の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条の要件を充足していない。また、裁判所が記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき事実誤認や法令違反、あるいは刑の著しい不当性など、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき特段の事情も認められない。
結論
上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用すべきものとも認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(法律審・事後審)を示す典型的な不受理・棄却決定である。答案上は、上告趣意が405条の限定的な事由に該当するか否かの判断と、411条による職権破棄の裁量的性格を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1057 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない事案である。最高裁判所は記録を精査し、職…