判旨
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限り、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において、弁護人が上告趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由には当たらないと判断した。また、記録を精査した上でも、職権で判決を破棄すべき特段の事情は存在しなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった405条の要件を充たしていない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、あるいは刑の著しい不当といった411条各号の事由は認められない。したがって、適法な上告理由がない以上、上告を維持することはできない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁における上告受理の形式的な審査枠組みを示すものである。実務上は、上告趣意書において405条の事由を具体的に摘示することの重要性と、職権破棄事由(411条)のハードルの高さを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)3406 / 裁判年月日: 昭和27年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権による破棄事由の有無…
事件番号: 昭和35(あ)759 / 裁判年月日: 昭和35年9月15日 / 結論: 棄却
一 弁護人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。 二 (原判決の要旨)第一審判決は、Aの証言を説示の如き理由の下に排斥しているけれども、成程同人は当時僅か年歯六歳であつて智能程度も低く、又本件自故は瞬間的の出来事であるからその…