判旨
判例違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が単なる刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
判例違反を理由とする上告において、その主張が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、形式的に判例違反を謳っていても、実質において刑訴法411条各号の事由(著しい正義に反する事実誤認や量刑不当等)を主張するものに帰するときは、上告適法の理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決に判例違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張内容を精査したところ、独自の法的解釈に基づく判例抵触を具体的に示すものではなく、原判決の妥当性を争うものであった(具体的な事件の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣旨は、形式上は判例違反を主張している。しかし、その実質を検討すると、刑訴法411条に該当する事由(職権による判決破棄が検討されるべき事項)を主張しているに過ぎない。記録を精査しても、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。したがって、適法な上告理由の提示がないものと解される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(405条の法的拘束力のある上告理由と、411条の職権救済事由の峻別)を説明する際の基礎資料となる。特に、被告人の権利救済を目的とする職権破棄事由は、当事者が「権利」として主張できる上告理由ではないことを明確にする際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1512 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、裁判所が記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が憲法違反を主張して上告を提起した事案。弁護人が提…