判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張する上告趣意が、その実質において刑訴法411条所定の事由を主張するにすぎない場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
上告趣意が形式的に憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認等の刑訴法411条(判決の職権破棄)に該当する事由の主張にとどまる場合には、刑訴法405条所定の適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が憲法違反および刑訴法411条該当事由(具体的な内容は判決文からは不明)を理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書において、第1点および第2点は憲法違反を主張していたが、第3点とあわせて職権破棄事由を主張するものと評価された。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意の第1点および第2点は、憲法違反を掲げているものの、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するものと解される。したがって、これらは刑訴法405条が規定する適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき刑訴法411条所定の事由(著しい正義に反する事情等)は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、また職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法408条により判決をもって棄却される。
実務上の射程
実務上、最高裁判所への上告において、単なる事実誤認や量刑不当を憲法違反に無理に結びつけて主張しても、適法な上告理由として扱われないことを示す。答案上は、上告理由の適格性や、最高裁が職権で判断を及ぼす際の前提条件を論じる際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)17 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を主張する上告趣旨であっても、その実質が単なる刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に判例違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張内容を精査したところ、独自の法的解釈に基づく判例抵触を具体的に示すもの…