判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が主張されている場合、その実質が刑訴法411条に該当する事項であるときは、適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑訴法405条)として憲法違反が主張される場合であっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認等の刑訴法411条各号に該当する事由を主張するものにすぎないときは、形式的な主張にかかわらず適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法違反を主張して最高裁判所へ上告した事案。弁護人が提出した上告趣意書は、形式上は憲法違反を主張する体裁をとっていたが、裁判所がその実質を精査したところ、適法な上告理由となる憲法違反の事由を欠いていた。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反を掲げているものの、記録を精査すると、その実質は職権破棄事由である刑訴法411条に該当するか否かを争うものである。しかし、記録上、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような同条適用の必要性は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法408条に基づき口頭弁論を経ずに棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の形式にかかわらず、裁判所は実質的に判断して上告理由の適否を決することができるという実務上の取り扱いを示すものである。答案上は、上告理由の適格性や最高裁の職権破棄権限(411条)の文脈で参照される。
事件番号: 昭和26(あ)3596 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告…