判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意が、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合に、刑訴法405条の適法な上告理由として認められるか。また、かかる場合に裁判所はどのように対応すべきか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その実質が事実誤認や法令違反等の刑訴法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張するにとどまる場合は、刑訴法405条所定の適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書において憲法違反を主張したが、最高裁判所はその主張の内容を精査したところ、実質的には刑訴法411条が規定する職権破棄事由の存在を主張するにとどまるものであると判断した。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反の体裁をとっているものの、その実質は刑訴法411条に該当する事由を主張するものである。したがって、これは刑訴法405条が定める適法な上告理由には該当しない。さらに、記録を精査しても、職権をもって判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条の適用事由は存在しないといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑訴法408条により判決をもって棄却する。
実務上の射程
実質的に事実誤認や単なる法令違反を争う趣旨の上告を「憲法違反」として構成しても、上告受理のハードルを越えることはできないという実務上の峻別を示す。答案上は、上告理由の適格性や上告裁判所の職権調査の限界を論ずる際の素材として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1512 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、裁判所が記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が憲法違反を主張して上告を提起した事案。弁護人が提…