判旨
刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる時に、上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条(職権破棄事由)は、同法405条とは別に、当事者が上告の申立理由として主張できる事項を定めたものか、あるいは裁判所の職権行使の根拠を定めたものか。
規範
刑事訴訟法411条は上告申立の理由(405条)を定めたものではなく、上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、上告裁判所が職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めた規定である。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反や判例違反など)に明らかに該当しないものであった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する上告趣意は同法405条所定の事由に該当しない。また、同法411条は職権破棄の根拠規定であり、本件では同条を適用して職権で破棄すべき「著しく正義に反する」事態も認められない。
結論
本件上告には405条所定の事由がなく、411条の職権破棄も認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における411条の法的性質が「職権規定」であることを明確にした基本判例である。答案上は、405条の上告理由に該当しない主張であっても、411条による職権破棄を促す主張として救済の余地を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)3596 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とはならない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告…