判旨
本決定は、被告人及び弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、または同法411条に基づく判決破棄の事由(著しい正義に反する事情等)が記録上認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対する不服を申し立てて上告した。しかし、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の内容については、本判決文(決定文)からは不明である。
あてはめ
記録を精査した結果、上告趣意は刑事訴訟法405条に掲げる事由に当たらない。また、職権により調査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる同法411条各号の事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)は見当たらない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審において憲法違反や判例違反がない限り、事実誤認や単なる法令違反を理由とする上告は棄却される。本件は、形式的な棄却決定の典型例であり、411条の職権発動のハードルの高さを示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…