判旨
上告理由に当たらないと判断された具体的な事案において、刑訴法411条の適用が必要な重大な事由も認められないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣旨が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
最高裁判所は、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合であっても、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の甚だしい不当、著しい事実誤認等)があるか否かを検討する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は、適法な上告理由(憲法違反または判例違反)を構成するものではなかった。裁判所は記録を精査し、職権で破棄すべき事由の有無を確認した。
あてはめ
弁護人および被告人の上告趣旨は、いずれも刑訴法405条が規定する具体的な上告理由には該当しない。また、訴訟記録を精査した結果、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の事由も一切見当たらないと解される。
結論
本件上告は棄却される。被告人の負担で訴訟費用を徴収し、未決勾留日数のうち50日を本刑に算入する。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条に該当しない場合でも、裁判所が記録を精査し411条の職権破棄事由の有無を確認するという運用の形式を示すものであるが、本判決自体に実質的な規範の判示はない。
事件番号: 昭和25(あ)1380 / 裁判年月日: 昭和26年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告理由がない場合でも、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる時に、上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反や判例違反…