判旨
量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権破棄事由がない限り上告は棄却される。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、および刑訴法411条を適用して職権で破棄すべきか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条に基づく職権破棄は、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限定される。
重要事実
被告人側が量刑の不当を理由として上告を申し立てた事案であり、判決文からは具体的な犯行態様や宣告刑の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する量刑不当は、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、本件の記録に照らしても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しない。
結論
本件上告は刑訴法405条所定の上告理由に該当せず、また刑訴法411条を適用すべきものとも認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
量刑不当が上告理由にならないという実務上の原則を確認するものである。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際や、411条の職権破棄事由の限定性を述べる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)3292 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条が上告理由を限定し、同法411条所定の事由を上告理由に含まないことは憲法13条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は飲酒酩酊による心神耗弱状態にあったと主張し、事実誤認または量刑不当を理由に上告を申し立てた。しかし、弁護人および被告人本人の主張は、刑法上の責任能力に関する原判…