判旨
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告を棄却すべきである旨を判示した。
問題の所在(論点)
被告人らの上告理由が刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の職権破棄事由がある場合には例外的に破棄が可能となるが、それらが認められないときは原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、それぞれ弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意を提出したが、特段の具体的な犯罪事実や手続的違法の詳細は本判決文からは不明である。裁判所は、弁護人が主張する上告趣意の内容を検討した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、被告人側の各上告趣意は刑事訴訟法405条所定の事由に該当しないと判断した。さらに、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条適用の基礎となる事由(判決後の刑の廃止、著しい事実誤認等)も認められないとした。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な判断枠組みを示すものである。実務上は、上告趣意書において405条各号の事由をいかに具体化するか、あるいは411条の職権破棄を促すだけの顕著な不当性をいかに主張するかが重要となる。
事件番号: 昭和25(あ)3145 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらないと判断された具体的な事案において、刑訴法411条の適用が必要な重大な事由も認められないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は、適法な上告理由(憲法違反または判例違反)を構成するものではなかった。裁判所は記録…