判旨
本決定は、被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する事由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、仮に該当しないとしても同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特別な事情(同法411条各号)が認められる場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決の不服を申し立てて上告した事案。弁護人は、上告理由の中で判例違反を主張していたが、その実質的な内容は刑事訴訟法411条の職権破棄事由を主張するものに過ぎなかった。
あてはめ
弁護人の主張は判例違反を標榜するものの、その実質は事実誤認や量刑不当等の刑事訴訟法411条の事由を主張するにとどまり、法405条の適法な上告理由を構成しない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがあるなど同法411条を適用すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は極めて短文の棄却決定であり、具体的な実体法上の判断は示されていない。実務上、上告理由が法405条を充足しない場合に職権破棄の要否を検討する際の手続的処理の例を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)813 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。…
事件番号: 昭和26(あ)3406 / 裁判年月日: 昭和27年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権による破棄事由の有無…