判旨
上告審において量刑不当や事実誤認を主張することは、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当および事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる量刑不当の主張や、証拠の取捨・判断の不当(事実誤認)の主張は、同条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しない。
重要事実
被告人側が、原判決の量刑が不当であること、および証拠の取捨・判断に誤りがある(事実誤認)ことを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張のうち、量刑不当の主張は法的な上告理由に含まれず、また、証拠の取捨や事実認定の是非を争う主張も結局は事実誤認の主張に帰着するため、刑訴法405条に規定される憲法違反や判例違反などの事由を構成するものではない。
結論
本件各上告を棄却する。量刑不当および事実誤認の主張は適法な上告理由とは認められない。
実務上の射程
上告理由を405条各号に限定する制度趣旨を明確にするものであり、実務上、職権破棄事由(411条)に該当する特段の事情がない限り、単なる量刑不当・事実誤認による上告は許容されないことを示す。
事件番号: 昭和26(あ)1344 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認、擬律錯誤、および第一審の裁量に属する審理の程度または範囲への非難は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決に対し、事実誤認およびそれを前提とする擬律錯誤を主張して上告した事案。併せて、第一審の審理の程度や範囲が不十分であるとして、裁判所の訴…
事件番号: 昭和26(れ)657 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、原審の認定した…