判旨
事実誤認、擬律錯誤、および第一審の裁量に属する審理の程度または範囲への非難は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認、擬律錯誤、および裁判所の審理の範囲に対する不服が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない事由は、適法な上告理由とは認められない。具体的には、原判決の事実認定の不当(事実誤認)、法令適用の誤り(擬律錯誤)、および裁判所の審理の範囲に関する裁量権の行使に対する不服は、同条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が第一審判決に対し、事実誤認およびそれを前提とする擬律錯誤を主張して上告した事案。併せて、第一審の審理の程度や範囲が不十分であるとして、裁判所の訴訟指揮ないし裁量権の行使についても非難し、上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する第1点は「事実誤認」であり、第2点はそれを前提とした「擬律錯誤」であるが、これらはいずれも刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。また、第3点の「第一審の裁量に属する審理の程度又は範囲」への非難は、裁判所の訴訟指揮上の合理的な裁量権の範囲内の事項に対する主観的な不満に過ぎず、適法な上告理由としての法的根拠を欠く。記録を精査しても、職権による破棄事由(同法411条)も認められない。
結論
本件各主張はいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を確認する。事実誤認や単なる法令違反は上告理由とならないことを明示する際や、原審の審理範囲の裁量性を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)2700 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらず、記録を精査しても同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が原審の判断に対し、事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な事件の内容や認定された事実は…