判旨
上告理由が単なる経験則違反の主張である場合は刑訴法405条の上告理由に該当せず、また、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実認定に関する単なる経験則違反の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか、および刑訴法411条による職権破棄の要否が問題となる。
規範
1. 刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、事実認定に関する単なる経験則違反を主張するものは不適法な上告理由となる。2. 上告理由に当たらない場合であっても、刑訴法411条に基づき判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(著しい事実誤認等)がない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人側が、原審の判決における事実認定について、経験則に違反している旨を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や原審の判断内容についての詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、実質的に事実認定に関する単なる経験則違反の主張にすぎず、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反等の適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(刑訴法411条各号)は存在しない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を示す事例である。答案作成上は、事実誤認の主張が直接の上告理由にならないこと、および411条による職権破棄が極めて限定的な場面(著しく正義に反する場合)に限られることを説明する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和26(れ)1553 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない訴訟法違反や事実誤認等の主張、および同法411条の職権破棄事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には訴訟法違反、事実誤認、および量刑不当があるとして上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の…