判旨
事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらず、記録を精査しても同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認の主張はこれに含まれない。また、同法411条に基づく職権による判決破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
上告人が原審の判断に対し、事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な事件の内容や認定された事実は不明であるが、弁護人が事実誤認を上告理由として主張したことが記録されている。
あてはめ
弁護人の主張は結局のところ事実誤認をいうものであり、刑訴法405条の定める適法な上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における事実誤認主張の限界を示す。実務上、憲法違反や判例違反がない限り、単なる事実誤認は門前払い(棄却)の対象となることを確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)1344 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認、擬律錯誤、および第一審の裁量に属する審理の程度または範囲への非難は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決に対し、事実誤認およびそれを前提とする擬律錯誤を主張して上告した事案。併せて、第一審の審理の程度や範囲が不十分であるとして、裁判所の訴…