判旨
上告理由に当たらない主張や事実誤認の主張のみがなされた場合、特段の事情がない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側の主張が、形式的には判例違反を掲げつつ実質的に事実誤認を主張している場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張や、実質的に事実誤認を主張するものは、適法な上告理由とは認められない。また、同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条に定める上告理由に当たらないものであった。弁護人は判例違反を主張していたものの、その実質は事実誤認を争うものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権で破棄すべき事由も認められなかった。
あてはめ
弁護人は判例違反を主張するが、その実態は事実誤認の主張にすぎず、同法405条所定の理由には当たらない。また、全記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等)も存在しないといえる。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な理由具備の要請と、事実誤認主張が上告理由にならないことの確認。答案上は、上告理由の適格性や、職権破棄事由の存否を検討する際の基礎的な判断プロセスとして参照される。
事件番号: 昭和48(あ)2219 / 裁判年月日: 昭和49年2月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、被告人本人の主張が原判決への論難に当たらず、弁護人の主張も事実誤認等に留まるため、刑訴法405条の上告理由に該当しないと判断したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた。被告人本人の上告趣意は原判決に対する論難とは認められない内容であり、弁護人の…