上告趣意が原判決に対する論難とは認められないとされた事例
判旨
本件判決は、被告人本人の主張が原判決への論難に当たらず、弁護人の主張も事実誤認等に留まるため、刑訴法405条の上告理由に該当しないと判断したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する事由が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するかが問題となった。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)に該当しない主張、すなわち単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条による職権破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人が原判決に対し上告を申し立てた。被告人本人の上告趣意は原判決に対する論難とは認められない内容であり、弁護人の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
被告人本人の主張は原判決を具体的に批判するもの(論難)とは認められない。また、弁護人の主張する事実誤認等は、同法405条が限定的に規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認等の職権破棄事由(同法411条)は見当たらない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における上告理由の厳格な制限(405条)を確認する事例である。実務上、上告趣意書において事実誤認や量刑不当を主張しても、憲法違反や判例違反に昇華させない限り、門前払い(棄却)されるリスクが高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)3336 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認または法令違反の主張がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原審の判決を不服として最高裁判所へ上告した事案。弁護人は上告趣意書および同補充書において、事実誤…