判旨
事実誤認の主張は、刑法並びに刑事訴訟法の応急的措置に関する法律13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、上告適法の理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、当時の刑訟応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法における上告理由の法理に相当)の下で、有効な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、事実誤認を理由とする主張は、法令の規定により上告適法の理由として認められない。
重要事実
被告人(上告人)側は、一審および二審の判断に対し、事実誤認がある旨を主張して最高裁判所へ上告した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ「事実誤認」の主張に帰結するものであった。刑訟応急措置法13条2項の規定に照らせば、かかる主張は上告適法の理由を構成しないと解される。
結論
本件上告は不適法または理由がないものとして、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反)に該当しない事実誤認の主張は、原則として適法な上告理由にならないという制度趣旨を説明する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(あ)3980 / 裁判年月日: 昭和27年2月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や事実誤認の主張のみがなされた場合、特段の事情がない限り、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条に定める上告理由に当たらないものであった。弁護人は判例違反を主張していたものの、その実質は事実誤認を争う…