判旨
事実誤認を理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認を理由とする上告が、上告適法の理由(刑訴応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において、単なる事実誤認の主張は、当時の特別法(刑訴応急措置法13条2項)により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人および弁護人は、原判決の認定に誤りがあるとして事実誤認を主張し、最高裁判所に上告を申し立てた。なお、その他の具体的な犯罪事実の内容等については判決文からは不明である。
あてはめ
被告人および弁護人が主張する上告趣意の内容を検討すると、結局は原判決の事実認定を争う事実誤認の主張に帰するものである。このような主張は、刑訴応急措置法13条2項が定める上告理由には該当せず、上告を適法ならしめる理由とはいえない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法405条各号(上告理由)以外の事由、特に単なる事実誤認や量刑不当を理由とする上告は、法律上制限されている。本判決は、刑事訴訟法施行当時の応急措置法下において、事実誤認が適法な上告理由にならないことを端的に示したものである。
事件番号: 昭和26(れ)663 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実の内容や下級審の判断の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):刑…
事件番号: 昭和25(れ)1449 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は事実誤認を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):事実誤認の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟法応急措置法等)…