判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条各号に相当する当時の規定)における適法な上告理由に該当するか。
規範
上告審において、単なる事実誤認または量刑の不当を理由とする上告は、法律上の上告理由を定めた規定(本件では刑訴応急措置法13条2項)により、適法な理由として認められない。
重要事実
被告人が刑事事件について判決を受けた後、弁護人が上告を申し立てた。上告趣意書において主張された内容は、原判決の事実認定に誤りがあるとする「事実誤認」および、言い渡された刑が重すぎるという「量刑不当」を主たる理由とするものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、結局のところ原判決が認定した事実関係の不当性や刑の重さを争うものである。しかし、刑訴応急措置法13条2項は上告理由を限定しており、事実誤認や量刑不当はこれに含まれない。したがって、本件上告趣意は法律上許容された上告理由に該当しないと言える。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条のもとでも同様であり、憲法違反や判例違反がない限り、事実誤認や量刑不当のみを理由とした上告は原則として受理されない(411条の職権破棄事由に該当する場合を除く)。答案作成上、上告理由の適格性を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)328 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、上告適法の理由として認められるか。 第3 規範:上告審にお…