判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑が不当であるという主張が、上告の適法な理由となるか。
規範
刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する趣旨)において、単なる量刑不当の主張は、上告裁判所が審理すべき適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張は結局のところ量刑不当の主張に帰結する。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は法が定める上告理由のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑訴法405条下においても、死刑又は無期懲役等の重大な事件を除き、単なる量刑不当は上告理由にならないという実務上の大原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)195 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑訴法下の量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について判決を受けた後、弁護人が量刑が不当に重いことを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には被告人の具体的な犯罪事実や第一審・第二審の刑の詳細は記載されていな…
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…