判旨
旧刑訴法下の量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑訴応急措置法13条2項の下で適法な上告理由になるか。
規範
上告審において量刑の不当を理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法においても死刑、無期等の重罪を除き同様の趣旨)により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が刑事事件について判決を受けた後、弁護人が量刑が不当に重いことを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には被告人の具体的な犯罪事実や第一審・第二審の刑の詳細は記載されていない。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ「量刑不当」の主張に帰結する。刑訴応急措置法13条2項は、量刑の不当を適法な上告理由として認めていないため、本件上告は不適法といえる。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由に当たらないため、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑訴法402条(不利益変更の禁止)や411条2号(刑の量定が著しく不当であることによる破棄)との関係で、上告審が原則として法律審であり、量刑不当は限定的な破棄事由にとどまるという基本原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…
事件番号: 昭和26(れ)231 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑が不当であるという主張が、上告の適法な理由となるか。 第3 規範:刑事訴訟法応急…
事件番号: 昭和26(れ)1307 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に上告を申し立てた事案である。判決文中に具体的な犯行態様等の事実は記載されていない。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が…
事件番号: 昭和26(れ)106 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであった事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟…