判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)の下では、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟法応急措置法13条2項等)において適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由を制限する法令の規定に基づき、単なる量刑不当の主張は上告適法の理由として認められない。
重要事実
弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであった事案。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ量刑が不当であるという主張に帰着する。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は上告の適法な理由を構成するものではないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条の構造下でも、死刑、無期、または長期3年を超える懲役・禁錮以外の事件において、単なる量刑不当は上告理由とならない(406条の裁量上告の対象になり得るに留まる)という原則的な取扱いを確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)745 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は上告を提起したが、その上告趣意の内容は、一審判決または控訴審判決における刑の量定が重すぎるという不服申し立てを実質的な内容とするものであった。 第2 問…
事件番号: 昭和26(れ)1307 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に上告を申し立てた事案である。判決文中に具体的な犯行態様等の事実は記載されていない。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が…
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…