判旨
上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、当時の刑法等の一部を改正する法律施行法及び刑事訴訟法応急措置法に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法上の適法な上告理由に該当するか否か。
規範
刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、単なる量刑不当の主張は、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容が実質的に原判決の量刑が不当であるという点に尽きていた事案。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、結局のところ量刑が重すぎる、あるいは不当であるという量刑不当の主張に帰するものである。これは、刑事訴訟法応急措置法13条2項が定める適法な上告理由に該当しないと評価される。
結論
被告人の主張は適法な上告理由にならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審における不服申立ての範囲を画定するものであり、単なる事実誤認や量刑不当は原則として上告理由にならないという上告制限の法理を示す。実務上、上告趣意書作成において、憲法違反や判例違反等の形式的要件をいかに具備させるかという指針となる。
事件番号: 昭和26(れ)745 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は上告を提起したが、その上告趣意の内容は、一審判決または控訴審判決における刑の量定が重すぎるという不服申し立てを実質的な内容とするものであった。 第2 問…
事件番号: 昭和26(れ)106 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであった事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟…
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…