判旨
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として量刑不当のみを主張することが、当時の刑事手続規定(刑事訴訟法応急措置法)において適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意が実質的に量刑の不当を主張するにとどまる場合には、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)の規定により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意書において主張された内容は、判決の前提となる事実誤認や法令違反の指摘ではなく、刑の重すぎることを不服とする量刑不当の主張であった。判決文には具体的な犯罪事実は記載されていない。
あてはめ
被告人が提出した上告趣意を検討したところ、その主張の核心は刑の量定が重すぎるという量刑不当に帰着する。これは、適法な上告理由を限定した刑事訴訟法応急措置法13条2項の要件を充足するものではないと判断される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条、411条2号下においても、量刑不当は原則として上告理由とはならず、著しく刑の量定が不当である場合に限り、職権による破棄の対象となり得るという実務上の運用を理解する上での一資料となる。
事件番号: 昭和26(れ)745 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は上告を提起したが、その上告趣意の内容は、一審判決または控訴審判決における刑の量定が重すぎるという不服申し立てを実質的な内容とするものであった。 第2 問…
事件番号: 昭和26(れ)106 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであった事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟…
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…