判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する趣旨)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法応急措置法13条2項(上告理由の制限)の下で、事実誤認および量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反、判例違反等の特定の事由に限られる。単なる事実誤認や量刑不当の主張は、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人側は、原判決における事実の認定に誤りがあり、また量刑が不当に重すぎるとして、最高裁判所に対し上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、つまるところ原判決の事実認定を争う事実誤認の主張、または刑の重さを争う量刑不当の主張に帰結するものである。これらは同法13条2項が規定する適法な上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑訴法405条、406条の下でも、上告理由は憲法違反や判例違反等に限定されている。本判決は、刑事訴訟における上告審の法律審としての性格を確認するものであり、実務上、事実誤認や量刑不当を理由に上告を維持することは原則として困難であることを示す基本例として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)82 / 裁判年月日: 昭和26年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その上告趣意書において主張された内容は、判決の前提となる事実誤認や法令違反の指摘ではなく、刑の重すぎることを不服とする量刑不当の主張であっ…