判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条、411条等に相当する文脈)の下では、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当を主張することは、上告理由として認められるか。
規範
上告審は法律審であり、原則として原判決に憲法違反や判例違反がある場合にのみ上告を認める。事案における事実の認定の誤り(事実誤認)や、刑の重さの不当性(量刑不当)の主張は、特別の事情がない限り適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において主張された内容は、判決の前提となる事実認定に誤りがあるという点、および宣告された刑罰が重すぎて不当であるという点(事実誤認および量刑不当)であった。これに対し、最高裁判所が上告理由としての適格性を判断した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、結局のところ「事実誤認」および「量刑不当」に帰着するものである。これらは刑事訴訟応急措置法13条2項において制限されている事項であり、法律上の適法な上告理由に当たらないと評価される。
結論
本件上告は不適法(理由がない)として棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限に関する極めて簡潔な判例である。現行法においても、刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反・判例違反以外は原則として適法な上告理由にならず、事実誤認や量刑不当は同法411条に基づく職権破棄の対象になり得るに過ぎないことを示す実務上の基本原則を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…
事件番号: 昭和26(れ)106 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであった事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟…