判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続法制下において適法な上告理由として認められるか。
規範
量刑不当の主張は、法律上の上告理由を限定する当時の刑事訴訟手続の規定(刑事訴訟法応急措置法13条2項、および旧刑事訴訟法446条等)に基づき、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった。
あてはめ
弁護人が主張した上告趣意は、実質的に量刑の不当を訴えるものであると判断される。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当は上告理由として列挙されている事由には該当しないため、形式的に不適法な申し立てであるといえる。
結論
本件上告は不適法であり、上告棄却を免れない。
実務上の射程
量刑不当が直ちに上告理由にならないとする現行法(刑訴法405条各号)の運用を確認する際の基礎となる判例である。死刑又は無期懲役等の重大な刑が言い渡された特例(刑訴法411条2号)を除き、原則として量刑不当のみを理由とした上告はできないという実務上の鉄則を示す。
事件番号: 昭和26(れ)195 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑訴法下の量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について判決を受けた後、弁護人が量刑が不当に重いことを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には被告人の具体的な犯罪事実や第一審・第二審の刑の詳細は記載されていな…
事件番号: 昭和26(れ)231 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑が不当であるという主張が、上告の適法な理由となるか。 第3 規範:刑事訴訟法応急…
事件番号: 昭和26(れ)1307 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に上告を申し立てた事案である。判決文中に具体的な犯行態様等の事実は記載されていない。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が…