判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続において適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、量刑の不当を理由として上告を申し立てることは認められない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして最高裁判所に上告を申し立てた事案である。判決文中に具体的な犯行態様等の事実は記載されていない。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ量刑が不当であるという主張に帰結する。しかし、刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は法的な上告理由を構成するものではないと判断される。
結論
本件上告は、適法な上告理由に基づかないものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、現行の刑事訴訟法405条等における上告理由の制限(憲法違反・判例違反等)を考える際の前身となる法理を示している。司法試験においては、上告理由の適格性、特に「単なる量刑不当」が上告理由にならないという実務上の原則を確認する際に参照されるが、現行法下では411条2号(刑の量定が著しく不当)による職権破棄の可能性と区別して理解する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)106 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が量刑の不当を訴えるものであった事案。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟…
事件番号: 昭和26(れ)1537 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限により、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が量刑の不当を理由に最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、上告趣意書の内容は、判決の量刑が重すぎるという不服申し立てに帰着するものであった…
事件番号: 昭和26(れ)195 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑訴法下の量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について判決を受けた後、弁護人が量刑が不当に重いことを不服として上告を申し立てた事案である。判決文には被告人の具体的な犯罪事実や第一審・第二審の刑の詳細は記載されていな…