判旨
上告理由の実質が事実誤認や証拠採否の判断に対する不服である場合、憲法37条違反を主張しても適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や証拠採否の不服を憲法違反として主張することが、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない事項、すなわち事実誤認や第一審裁判所の自由裁量に属する証拠採否の判断を実質的に非難するものは、憲法違反を云為しても適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人および弁護人が、憲法37条違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その主張の実質的な内容は、原審の事実認定の誤りや、証拠の採用・不採用に関する判断の不当性を指摘するものであった。
あてはめ
被告人側の主張は、形式的には憲法37条(被告人の諸権利)を掲げている。しかし、その実質は事実認定の誤りや裁判所の証拠採否に対する非難に過ぎない。これらは刑訴法405条が定める適法な上告理由に含まれず、また刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(法律審)を理解するための基礎判例として機能する。被告人が憲法違反を名目に事実関係を争おうとする場合、実質が事実誤認であれば門前払い(棄却)されるという実務上の運用を示す指標となる。
事件番号: 昭和26(れ)1197 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、上告棄却の対象となる。 第1 事案の概要:被告人側が訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意書において訴訟手続の法令違反を主張したが、それが憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由に該当する…
事件番号: 昭和25(あ)2746 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告事由に当たらないこと、及び原審が証拠を適正に審理した結果を争うことは憲法32条違反の問題にはならないことを示した。 第1 事案の概要:被告人が共犯関係について争ったところ、原審は第一審の記録および証拠を審理した結果、被告人の主張を排斥した。これに対し、被告人側は…