判旨
事実誤認の主張は刑訴法405条の上告事由に当たらないこと、及び原審が証拠を適正に審理した結果を争うことは憲法32条違反の問題にはならないことを示した。
問題の所在(論点)
原審による事実認定の結果を争うことが、憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」の侵害に当たるか。また、単なる事実誤認の主張が刑訴法405条の上告事由となるか。
規範
刑訴法405条の上告事由は法定されており、単なる事実誤認の主張はこれに該当しない。また、原審が記録および証拠に基づき適正に審理した結果を不服とする主張は、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するものとは解されない。
重要事実
被告人が共犯関係について争ったところ、原審は第一審の記録および証拠を審理した結果、被告人の主張を排斥した。これに対し、被告人側は憲法32条違反および事実誤認を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
原審は第一審の記録および証拠を適正に審理しており、その結果として被告人の主張が排斥されたのであれば、被告人の裁判を受ける権利はむしろ擁護されたものといえる。したがって、憲法違反の主張は実質において単なる事実誤認の主張に過ぎず、刑訴法405条所定の上告事由に当たらない。また、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告には刑訴法405条所定の事由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法違反を形式的に主張していても、その実質が事実誤認の不服申し立てに過ぎない場合には、適法な上告事由を構成しないという実務上の峻別を示すものである。
事件番号: 昭和29(あ)3374 / 裁判年月日: 昭和30年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が証拠の採否等に関する事実誤認や単なる証拠評価の不当を争うものであるときは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対し上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張したが、その具体的内容は、原審における証拠の採否…
事件番号: 昭和25(あ)3223 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法4…