判旨
被告人が憲法違反を主張していても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合には、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が主張されているものの、その実質が事実誤認の主張である場合に、刑事訴訟法405条にいう適法な上告理由といえるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)を形式的に主張していても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、同条所定の適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を提起し、その趣意書等において憲法違反の語を用いて主張を行った。しかし、弁護人が提出した書面によれば、本件には刑訴法405条所定の事由は見当たらず、同法411条に基づく職権による判決取消しを求める内容であった。
あてはめ
被告人の上告趣意には「憲法違反」との文言が含まれているものの、その主張の実質的な内容は、原審(控訴審)における事実認定に誤りがあることを指摘するものにとどまる。このような実質的な事実誤認の主張は、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき刑訴法411条各号の事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験において、上告理由の有無を論じる際の基礎となる判例である。憲法違反等の名称を借りた実質的な事実誤認・単なる法令違反の主張は、刑訴法405条の理由にならないことを示す。実務上は、形式的記載ではなく主張の「実質」により適法性を判断する姿勢を確認する意義がある。
事件番号: 昭和29(あ)3374 / 裁判年月日: 昭和30年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が証拠の採否等に関する事実誤認や単なる証拠評価の不当を争うものであるときは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対し上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張したが、その具体的内容は、原審における証拠の採否…
事件番号: 昭和25(あ)2746 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告事由に当たらないこと、及び原審が証拠を適正に審理した結果を争うことは憲法32条違反の問題にはならないことを示した。 第1 事案の概要:被告人が共犯関係について争ったところ、原審は第一審の記録および証拠を審理した結果、被告人の主張を排斥した。これに対し、被告人側は…