判旨
上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が証拠の採否等に関する事実誤認や単なる証拠評価の不当を争うものであるときは、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目として、実質的に原審の証拠の採否や事実認定の不当を争う主張が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない主張は、形式的に憲法違反を謳っていても不適法となる。特に、証拠の採否や事実認定の適否を争う主張は、原則として同条の上告理由に当たらない。
重要事実
被告人が原審の判断に対し上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張したが、その具体的内容は、原審における証拠の採否や判断過程において差別的な取り扱いがなされたという点に向けられていた。
あてはめ
本件の上告趣意は、形式的には憲法違反を主張している。しかし、その実質的な内容は原審における証拠の採否について論難するに過ぎない。原審の判断は所論のような憲法上の差別を行ったものでないことは判文上明らかであり、実質において証拠法則の運用や事実認定の適否を争うものであるといえる。
結論
本件上告趣意は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由の「憲法違反」の主張が、単なる「証拠評価への不満」や「事実誤認」の言い換えに過ぎない場合には、門前払い(上告棄却)となることを示す。答案作成上は、上告理由の適法性を検討する際、主張の「実質」を検討すべきとする根拠として利用できる。
事件番号: 昭和25(れ)671 / 裁判年月日: 昭和25年8月9日 / 結論: 棄却
憲法の精神に反することに名を藉りて、量刑不當の主張をすることは、上告適法の理由とならないところである。
事件番号: 昭和25(あ)2746 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告事由に当たらないこと、及び原審が証拠を適正に審理した結果を争うことは憲法32条違反の問題にはならないことを示した。 第1 事案の概要:被告人が共犯関係について争ったところ、原審は第一審の記録および証拠を審理した結果、被告人の主張を排斥した。これに対し、被告人側は…
事件番号: 昭和28(あ)4867 / 裁判年月日: 昭和29年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法39条(二重処罰の禁止等)および憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)の違反を主張して量刑不当を争う上告は、原審で主張・判断を経ていない事項であり、かつ実質的に量刑を非難するものに過ぎない場合は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は刑を言い渡されたが、量刑…