判旨
事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法405条にいう適法な上告理由に該当するか、また刑訴法411条により職権で破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑訴法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認または量刑不当の主張は、同条所定の上告理由には当たらない。また、刑訴法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等、特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
被告人側は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人が主張する事由は、事実誤認または量刑不当の主張にとどまり、刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例相反といった上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、刑訴法411条各号を適用して原判決を破棄すべき著しい不当性や誤認等の事由は見いだせない。
結論
本件上告には適法な理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を確認する基礎的な判断である。司法試験の答案上は、上告理由の限定性を論じる際の根拠となるが、本判決自体は極めて簡潔な決定であるため、具体的な当てはめ要素よりも手続的規範の確認として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)2177 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認および量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示し、かつ職権破棄事由の存否を判断したものである。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が…
事件番号: 昭和25(あ)2838 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる事実誤認の主張にとどまる場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄を認めるべき刑訴法411条の適用事由も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容は原判決の事実認定を争う事実誤認の…
事件番号: 昭和26(れ)453 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、上告趣意書において主張された内容が刑事訴訟法上の適法な上告理由に当…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…
事件番号: 昭和25(あ)2746 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は刑訴法405条の上告事由に当たらないこと、及び原審が証拠を適正に審理した結果を争うことは憲法32条違反の問題にはならないことを示した。 第1 事案の概要:被告人が共犯関係について争ったところ、原審は第一審の記録および証拠を審理した結果、被告人の主張を排斥した。これに対し、被告人側は…