判旨
被告人の上告趣意が単なる事実誤認の主張にとどまる場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権による破棄を認めるべき刑訴法411条の適用事由も存在しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条(職権による判決破棄)を適用すべき顕著な事由が記録上認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容は原判決の事実認定を争う事実誤認の主張であった。最高裁判所が記録を精査したものの、職権で判決を破棄すべき特段の事情は発見されなかった。
あてはめ
被告人の主張は事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条が規定する限定的な上告理由(憲法違反や判例違反など)を実質的に含んでいない。さらに、記録全体を調査しても、刑訴法411条に基づき、著しく正義に反するとして職権で原判決を破棄すべき特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造を確認するものであり、上告理由が405条に限定されること、および411条による職権救済は裁量的かつ例外的なものであることを示す。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の前提として活用される。
事件番号: 昭和25(あ)3223 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法4…
事件番号: 昭和25(あ)2603 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が事実誤認や採証法則違反の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に当たらない場合でも、最高裁判所は同法411条に基づき職権で判決を破棄できるが、著しく正義に反すると認められない限りは上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審判決における証拠の価値判断や事実認定…