判旨
上告趣意が事実誤認や採証法則違反の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に当たらない場合でも、最高裁判所は同法411条に基づき職権で判決を破棄できるが、著しく正義に反すると認められない限りは上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認や採証法則の不当という事由が、刑訴法405条所定の上告適法の事由に当たるか。また、適法な上告理由がない場合に、刑訴法411条を適用して原判決を職権破棄すべき事由の有無をいかに判断すべきか。
規範
最高裁判所は、刑訴法405条に規定する適法な上告理由がない場合であっても、刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい事実の誤認等)に該当し、かつこれを破棄しなければ「著しく正義に反するもの」と認められるときは、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審判決における証拠の価値判断や事実認定を不当とし、原判決がこれを是認したことは重大な事実誤認および証拠に基づかない事実認定の違法があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張内容は実質的に事実誤認や単なる不当を訴えるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、第一審の採証や事実認定を非難し、原判決の事実誤認や証拠不十分等を主張するものであり、刑訴法405条各号(憲法違反・判例違反)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、原判決を維持することが著しく正義に反するような重大な誤りは見当たらないため、刑訴法411条による職権破棄を行う必要性も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠き、かつ職権破棄すべき事由も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造(事後審的性格)と職権破棄の要件を説明する際に活用できる。事実誤認は適法な上告理由(405条)ではないが、411条3号により「著しく正義に反する」場合に限り救済の余地があるという峻別を明確にする際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)1819 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に当たらない事実誤認や量刑不当の主張は、同法411条を適用すべき顕著な事由がない限り、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決には事実誤認および量刑不当の過誤があるとして上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な公訴事実や犯…