判旨
本件上告は、原判決の事実誤認を主張するものにすぎず、適法な上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認の訴えが、適法な上告理由(刑訴法405条等)として認められるか、また職権による破棄事由(同法411条)が存在するか。
規範
上告審において、刑訴法411条(判決の破棄)を適用すべき事由が認められない限り、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、その主張内容は原判決の事実認定に誤りがあるとするものであった。
あてはめ
被告人の主張は結局のところ原判決の事実誤認をいうに帰するものであり、刑事訴訟法が定める適法な上告理由には該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反するような事情も認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の上告理由の限定性を確認する極めて簡潔な決定である。実務上、事実誤認の主張は上告理由とはならないが、411条による職権破棄を促す事実上の主張として機能する場合がある。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の前提として参照される。
事件番号: 昭和26(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当または事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること、および量刑が重すぎて不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所…