判旨
刑事訴訟法405条に規定された上告理由に当たらない事実誤認や量刑不当の主張は、同法411条を適用すべき顕著な事由がない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認や量刑不当の主張が、法405条の上告理由に該当するか。また、法411条により職権破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)以外の事項、すなわち単なる事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由にはならない。ただし、被告人の救済のために特に必要がある場合には、同法411条に基づき、職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決には事実誤認および量刑不当の過誤があるとして上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な公訴事実や犯行態様等の詳細は記載されていない。
あてはめ
被告人側の主張は事実誤認および量刑不当にすぎず、法405条所定の上告理由に該当しない。また、記録を精査しても、法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、憲法違反や判例違反がない限り、事実誤認等の主張は法411条の職権発動を促す趣旨としてのみ意味を持つことを理解するための基礎的判例である。
事件番号: 昭和26(あ)747 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決(第2審判決)に対して上告を提起した事案である。上告の理由として、原判決における事実認定に誤りがあること(事実誤認…