判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事案について、同法411条の職権破棄事由の存否を検討した結果、適用の必要がないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由を構成しない場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事情(刑訴法411条)の存否が問題となる。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に当たらない場合であっても、裁判所は、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい刑の不当等)に基づき、著しく正義に反すると認められる場合には職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において弁護人が提出した上告趣意は、刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反や判例違反など)に該当しないものであった。そこで、最高裁判所が記録を精査し、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき事由があるかどうかを検討した事案である。
あてはめ
記録を精査した結果、原判決において判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい量刑不当など、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事情は認められない。したがって、適法な上告理由がなく、かつ職権破棄の必要性もないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、同法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
上告趣意が形式的に405条を満たさない場合でも、411条による職権調査が行われる実務上の運用を示すものである。答案上は、上告理由の欠如を指摘した上で、職権破棄事由の存否に言及する際の流れとして参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2569 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
そこで、第一審の言渡した懲役六月、執行猶予三年間の刑と原審の言渡した禁錮三月の刑とはその何れが重いかの問題を生ずる。実質的には執行猶予のもつ法律的社会的価値判断は実際において高く評価されており又さるべきものである。かくて、本件において第一審の懲役六月が第二審において禁錮三月に変更されているかにかかわらず、前者には執行猶…