判旨
本判決は、事実誤認および量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示し、かつ職権破棄事由の存否を判断したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、職権による破棄自体の存否が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または上訴裁判所たる高裁の判例との相反)に該当しない事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄(同法411条)は、記録を精査しても著しく正義に反すると認められる事由がない限り行われない。
重要事実
被告人両名の弁護人が、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張は事実誤認および量刑不当にすぎず、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由等)は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な上告理由の限定性を確認する。実務上は、事実誤認等を直接の理由として争うことはできず、405条の理由を構成するか、あるいは411条の職権発動を促す形での主張が必要となる。
事件番号: 昭和25(あ)3223 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法4…
事件番号: 昭和39(あ)1363 / 裁判年月日: 昭和41年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認、法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審または第二審の判決に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として最高裁判所へ上告した事案である。 第…
事件番号: 昭和26(れ)657 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎず、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しない場合には、職権調査によっても判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、原審の認定した…