判旨
被告人および弁護人による事実誤認、法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当という主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例(それらがない場合は地方裁判所等の控訴審判例)と相反する判断をしたことに限定している。
重要事実
被告人および弁護人が、第一審または第二審の判決に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として最高裁判所へ上告した事案である。
あてはめ
本件における上告趣意は、事実関係の認定に誤りがあるとする主張(事実誤認)、憲法違反に至らない法律の適用に関する主張(単なる法令違反)、および刑の重さが不当であるとする主張(量刑不当)に終始している。これらは同法405条各号に掲げられた憲法判断や判例違反のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は上告理由の限定性を確認した形式的な判断である。司法試験においては、上告審の構造や405条の趣旨を問う問題において、事実誤認等は原則として上告理由にならないことを示す基礎知識として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)2177 / 裁判年月日: 昭和27年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認および量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示し、かつ職権破棄事由の存否を判断したものである。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が、事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認および量刑不当の主張が…
事件番号: 昭和55(あ)1084 / 裁判年月日: 昭和58年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、弁護人が主張した事実誤認および単なる法令違反が、刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反または判例違反)に該当しないことを示し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、事実誤認および単なる法令違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な事件…
事件番号: 昭和26(れ)507 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑訴法405条の規定に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意は、刑訴法405条が規定する上告理由には該当しなかった。また、最高裁判所が…
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…