日本経済学部本館の占拠学生の警察官に対する公務執行妨害・傷害事件
判旨
本件各上告を棄却する。
問題の所在(論点)
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反・判例違反)の具備の有無。
規範
上告趣意のうち、違憲をいう点が実質において単なる法令違反・事実誤認にすぎない場合、または判例違反をいう点が事案を異にし適切でない場合には、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。
重要事実
弁護人が、原判決に対し違憲および判例違反を理由として上告を申し立てた事案であるが、その主張内容は実質的にみて、単なる法令違反や事実誤認の主張に留まるものであった。また、引用された判例も本件事案とは事案を異にするものであった。
あてはめ
弁護人が主張する違憲の点は、その実質において単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎないと評価される。また、判例違反の主張についても、所論引用の判例はいずれも本件とは事案を異にしており、本件に適切ではないと解される。したがって、いずれの主張も刑訴法405条の上告理由を構成しない。
結論
本件各上告は、適法な上告理由に当たらないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
判決文には本件の具体的な犯罪事実や詳細な争点は記載されておらず、判決文からは不明。
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…