原判決の年次休暇請求権の性質に関する法律判断の当否は、結論に影響を及ぼさないとして、右の誤りをいう憲法違反、判例違反の主張が不適法とされた事例
判旨
本決定は、憲法違反や判例違反を主張する上告について、実質が単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎない場合や、法律判断の当否が結論に影響しない場合には、適法な上告理由には当たらないと判断した。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反・判例違反が、実質的に刑訴法405条に定める適法な上告理由を構成するか。特に、法律判断の当否が結論に影響しない場合の処理が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由について、憲法違反をいう点でも、その実質が単なる法令違反の主張に留まる場合や、判例違反をいう点でも事案を異にする判例の引用である場合は、適法な上告理由とならない。また、原判決の法律判断に誤りがあったとしても、それが判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかな場合には、上告理由として認める必要はない。
重要事実
被告人が原判決に対し、憲法違反、判例違反、事実誤認、法令違反等を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は、複数の大法廷判例等を引用して判例違反を主張するとともに、原判決の法律判断の不当性を訴えていたが、それらの主張が憲法・刑訴法の要件を満たしているかが争われた。なお、本決定の文面からは具体的な罪状等の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁は、被告人の憲法違反の主張は、実質において単なる法令違反に過ぎないと評価した。また、判例違反の主張についても、引用された大法廷判例等は本件とは事案を異にするものであり、その他の判例も刑訴法405条2号にいう「判例」に該当しないと判断した。さらに、第五点に関わる法律判断については、仮にその当否を問うたとしても、判旨自体に照らして結論に影響を及ぼさないことが明らかであるため、上告理由として不適法であると論理づけた。
結論
本件各上告は、適法な上告理由に当たらないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審において「憲法違反」や「判例違反」を形式的に主張しても、その実質が法令違反や事実誤認に過ぎない場合には門前払い(棄却)となる実務運用を明示している。答案作成上は、上告の適法性を論じる際、法律判断の誤りが結論に影響しない場合(無用な議論)は上告理由とならない旨を補足する際に参照し得る。
事件番号: 昭和55(あ)1084 / 裁判年月日: 昭和58年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、弁護人が主張した事実誤認および単なる法令違反が、刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反または判例違反)に該当しないことを示し、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、事実誤認および単なる法令違反を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な事件…
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…