判旨
本判決は、憲法違反や刑事訴訟法411条等の上告理由の存否が争われた事案において、実質的に上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する憲法違反の訴えが、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条の職権破棄事由が存在するか。
規範
最高裁判所に対する上告理由については、刑事訴訟法405条に掲げる事由(憲法違反、判例相反)に限定される。憲法違反を主張する場合であっても、その実質が同法411条各号に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反等)の主張に帰する場合には、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側が、憲法違反(上告趣意第1点)および刑事訴訟法405条違反等(第2点・第3点)を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を形式的に主張していたが、その具体的な内容は下級審判決の不当性を指摘するものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意第1点は、形式上は憲法違反を主張しているものの、その実質は刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するものにすぎず、適法な上告理由とはいえない。また、その他の上告趣意についても同法405条に当たらない。さらに、記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき同法411条の事由は認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠き、かつ職権破棄すべき事由もないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(405条の限定性と411条の職権性)を確認する趣旨で引用される。答案上は、形式的な憲法違反の主張が実質的に単なる法令違反や事実誤認の主張である場合に、上告適法性を否定する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1259 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない不服申立て、および同法411条の職権破棄事由が認められない事案において、上告を棄却した事例である。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てたが、その具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、記録を精査して上告理由の有無を判断した…
事件番号: 昭和26(れ)1288 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑の不当性を理由に憲法違反を主張して上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の詳細は不明である。 第2…